大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(オ)211 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人鵜川隆明の上告理由について

一 上告理由中上告人らの土地使用権及びその消滅に関する原判決の認定・判断

の誤りをいう部分について

所論の点に関する原審の認定・判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯する

に足り、右事実関係のもとにおいて上告人両名の本件土地の各使用権は、上告人ら

主張の賃借権ではなく、使用許可関係に基づく使用権であるところ、右上告人らの

使用権は都市公園法所定の期間更新許可の出願をしなかつたために消滅するに至つ

たとした原審の判断は、正当として是認することができ、論旨中、右の点につき原

審の認定・判断の誤りをいう部分は、採用することができない。

二 上告理由中その余の点について

都市公園法附則四項及び七項に基づく損失の補償は、同附則八項により準用され

る同法一二条二項及び三項に則つてされるものであるところ、同条項は損失補償の

時期及びこれと従前の許可による権利の消滅の時期との関係についてなんら特別の

定めをしていないから、同法附則七項に基づく損失補償が従前の許可による権利の

喪失と同時履行の関係に立ち、右補償がされない限り右権利喪失の効果を生じない

と解すべき根拠はない。そして、このように解しても憲法二九条三項の規定に違反

するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二三年(

れ)第八二九号同二四年七月一三日大法廷判決・刑集三巻八号一二八六頁)。それ

故、これと同趣旨の見解のもとに、本件土地使用権は損失補償の要否及びその履行

の有無にかかわらず消滅したものとした原審の判断は、正当として是認することが

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できる。この点に関する論旨は、理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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